平成23年6月24日 法律第74号/附則第2条

提供:法政典

条文

(経過措置)

第2条
組織的犯罪処罰法第9条第1項から第3項まで、第10条及び第11条の規定は、施行日前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した次に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、かつ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関して施行日以後にした行為に対しても、適用する。
この場合において、これらの財産は、第3条の規定による改正後の組織的犯罪処罰法(以下「新組織的犯罪処罰法」という。)第2条第2項第1号の犯罪収益とみなす。
第1号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第49条第1号(無許可営業)の罪
第2号
消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第98条の4(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第3号
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第243条第2号(損失補?に係る利益の収受等)の罪
第4号
金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第73条第1項(株主等の権利の行使に関する収賄)の罪
第5号
銀行法(昭和56年法律第59号)第61条第1号(無免許営業)の罪
第6号
保険業法(平成7年法律第105号)第329条第1項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第331条第2項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第4項(株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪
第7号
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第297条第1号(損失補?に係る利益の収受等)の罪